
赤信号を無視して車を走らせるのは、信号無視として道路交通に違反するものはもちろん、重大な交通事故を引き起こしかねない犯罪である。では、「青信号を無視」したらどうなるか。実はこれも立派な違反。というのも、進めの合図を無視して止まっている場合、そこに停車しているとみなされ、場所によっては、「駐車違反」に問われる。例えば、道路交通法の停車及び駐車禁止の場所は交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂道またはトンネル、交差点の端、あるいは曲がり角から五メートル以内に停車している場合と定められており、この場所で止まっている時間が五分以内だと停車、それより長いのが駐車とみなされるのである。